2016年2月6日土曜日

「放課後等デイサービス」申請お任せ下さい!


泉行政書士事務所では
「放課後等デイサービス」事業について
事業開始サポートをしています。

児童デイサービス事業(放課後等デイサービス)事業には、
大きく、以下の3つの指定基準があります。

1、人員配置基準
2、設備基準
3、運営基準

1、人員配置基準について
管理者、児童発達支援管理責任者、指導員について
児童福祉法に基づき、一定人数を配置する必要があります。
児童発達支援責任者として配置するには、
国家資格や一定年数の実務経験などが求められます。

2、設備基準について
指導訓練室、洗面所、トイレ、相談室など
サービス提供に必要な設備が求められます。
また、建築基準法、耐震基準、消防法令など
細やかな基準に配慮することが必要です。

3、運営基準について
児童福祉法に基づき、事業所の運営、サービス提供が
適正に行われるか?申請書類から細かく審査されます。
関係法令について、深い理解が必要となります。

これ以外においても、、、
指定申請においては、特に注意を要するのは、
「収支計画書」です。事業所の運営を安定して行うためにも
収支のバランスを考えた事業計画が必要であり、
沖縄県に申請をする場合も!!
しっかり説明できる書類資料を作成する必要があります。

事業所の指定申請は、マニュアル通りではありません。
申請者の事業内容、事業規模に応じた、
「現実的」な申請書類を作成する必要があります。

当事務所では、依頼者との面談を通して、
免許取得がスムーズに実現できるよう!お手伝いします。

実績があります!自信があります!
どのような事業所運営をしたいのか?
そのために、どのような手続をすべきか?
じっくり、お話を聞かせてアドバイスさせて下さい。


詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)


下記サイトをご参照ください。

「酒類販売免許」お任せ下さい!

泉行政書士事務所では
酒類販売免許のサポートをしています。

酒類販売業免許は、
「小売業免許」「卸売業免許」に分類されます。


個人事業者など、取り組みやすいのは、
「通信販売酒類小売業免許」ですが、
これは「小売業免許」に分類されます。

酒類販売免許申請において、書類を作成する場合、
特に注意が必要なのは、以下の項目です。
次葉4、収支の見込み
次葉5、所要資金の額及び調達方法


実は、酒類販売免許の要件のポイントとして
「経営基礎要件」があります。

これは、酒類を販売する事業者として、、、
経営の基礎(財務状況)が健全なものであるのか?
また、事業の見込みが確かなものであるのか?
事業を運営する十分な資金力を持っているか?
が判断されるのです。

もし、上記において、、、
経営力が脆弱であると判断された場合、、、
免許取得は、非常に困難となります。

酒類販売業免許申請は、マニュアル通りではありません。
申請者の事業内容、事業規模に応じた、
現実的な事業計画、収支計画を作成する必要があります。

当事務所では、依頼者との面談を通して、
免許取得がスムーズに実現できるよう!
共に事業計画書、収支予算書を作成します。

実績があります!自信があります!
お客さまがどのような営業をしたいのか?
そのために、どのような手続をすべきか?
じっくり、お話を聞かせてアドバイスさせて下さい。


詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)



下記サイトをご参照ください。

2015年8月27日木曜日

「風営法」お任せください!

泉行政書士事務所では
風営法の手続サポートをしています。

風営法許可の手続で、注意が必要なのは!
「キャバクラ」の営業手続です。

キャバクラは「接待行為」のある営業となるため、
営業する前に、風営法2号の許可が必要です。

しかし、この許可の条件として、
店舗が保護対象施設から一定距離、離れていることが必要です。

「保護対象施設」とは、
学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所など、、、
周囲にこうした施設がある場合は、注意が必要です。

商業地域であれば、半径50m範囲内。
その他の地域であれば、半径100m範囲内。

周辺に保護対象施設がないかどうか?事前の確認が重要となります。

不動産会社と賃貸契約前に、ぜひ!当事務所にご相談ください。
賃貸契約においても、どういった営業をしたいのか?
不動産会社、家主にしっかり伝え、事前確認をすることが重要です。

当事務所は、
飲食店、風営法免許の実績が多くあります!

お客さまがどういった営業をしたいのか?
そのために、どのような手続をすべきか?
じっくり、お話を聞かせてアドバイスさせて下さい。

手続方法は、ケースバイケースです。
免許の取得には「コツ」があります!
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)


下記サイトをご参照ください。

2015年7月16日木曜日

「酒類卸売業免許」お任せください!

泉行政書士事務所では
「酒類卸売業免許」取得サポートをしています。

酒類卸売業には、全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許
洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許
協同組合員間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許
特殊酒類卸売業免許、、、様々な免許制度があります。

全酒類卸売業免許の取得は難しいとされていますが、
こうした細かい免許制度を活用することで、
卸売業免許のスピード取得が可能です!!

手続のコツは、お客様の業態、事業内容を正しく捉えること!
お客様の事業に合わせた免許をピンポイントで取得することです。

当事務所では、様々な卸売業免許の取得実績があります。
先日は、店頭販売酒類卸売業免許の取得が実現できました。
これは、自己の会員である酒類販売業者に対して
店頭で酒類を直接引き渡す卸売業です。
手続には、会員規約書や会員名簿の作成が必要となります。
依頼先にとっては、事業形態にマッチした免許であったため
申請からわずか約30日で、免許交付となりました!!


どのようなお酒を扱うのか?
どのように卸売したいのか?
じっくり、お話を聞かせて下さい。

手続方法は、ケースバイケースです。
免許の取得には「コツ」があるのです。
詳しくは、一度!ご相談下さい。(電話相談は無料です。)


下記サイトをご参照ください。
酒類販売免許サポート


2015年2月2日月曜日

免税軽油使用申請お任せください!

泉行政書士事務所では
「免税軽油使用者証交付申請」
手続サポートを行なっております。

軽油には、1ℓあたり32.1円
軽油引取税が課税されています。

農業、林業、船舶事業、陶磁器製造業、
電気供給業、鉱物採掘事業(鉱業)、
セメント製品製造業、港湾運送業、
とび・土工工事業、倉庫事業、
廃棄物処理事業、木材加工業など、、、

所定の手続を行うことで
軽油を減税価格で購入できます。
 
手続には、以下の2つの手続が必要です。
1、免税軽油使用者証交付申請
2、免税証(購入チケット)交付申請

手続スケジュールは、案件によりますが
約1ヶ月〜2ヶ月をお考えください。※要確認

準備物
法人は、登記簿、印鑑証明書
個人は、住民票、印鑑証明書のみ
他は、こちらで手配いたします!!


免税事業者は、毎月、使用軽油量の報告義務があります。
スムーズな報告書の作成方法など、アドバイス致します。
安心してお任せ下さい!!

手続は迅速に行います!
お客様の事業が免税対象かどうか?
具体的にどのような手続が必要なのか?
ご質問お待ちしています。

軽油購入にかかる経費を大幅削減するためにも!!

ぜひ、一度ご相談下さい。(電話相談は無料です。)



2014年12月7日日曜日

ガールズバーの開業方法


泉行政書士事務所では
「ガールズバー」の開業サポート
を行なっております。

「ガールズバー」の開業、開店には、
保健所の飲食店営業許可のほか、
深夜酒類提供営業届出や風営法許可が
必要になる場合があります。

風営法の手続は、
居酒屋、レストラン、カフェ、喫茶店、クラブ
キャバクラ、スナック、バー、、、等
名称で決まるのではなく。
その店舗の営業内容によります。

「ガールズバー」では、
風営法で定める「遊興」「接待」を
行なう営業か?行なわない営業なのか?
これにより手続が大きく異なります。

「遊興」「接待」の定義については、
警察庁の「解釈運用基準」に、詳細な定めがあります。
ぜひ、資料を提示して、じっくりご説明させて下さい。

大事な事は、どのような営業をするのか?
しっかりと定め、手続と営業を行なうことです。
そのための営業マニュアルも必要でしょう。
(違反行為には、懲役刑や罰金、営業禁止など、
厳しいペナルティがあるのでご注意下さい!)

お酒を提供する営業を、女性が行なう場合
オーナー様は、女性スタッフを守る立場にあると考えます。
女性スタッフの方々が、長く安心して働くためにも
適切な手続きと警察との協力関係は必要不可欠です。

安心の飲食店経営を実現するためにも!!

ぜひ、一度ご相談下さい。(電話相談は無料です。)



2014年11月9日日曜日

輸出物品免税店手続について


泉行政書士事務所では
「輸出物品販売場(免税店)」について
ご相談を受け付けています


輸出物品免税店では、外国人旅行者(非居住者)に、
消費税を免税して販売することができます。

平成26年10月から、法改正により、
免税対象品が「食品、飲料、酒類、薬品、化粧品等」
拡大されました。

これにより、おみやげ店、食料品店、酒店、薬局など、
外国人旅行者へ「消費税免税」で販売可能となりました。

免税店になるためのポイントは!
シンプルに!分かりやすい!
「免税販売マニュアル」をつくることです。

スピーディにレジ対応できる体制づくりが重要です。
免税販売マニュアル、購入記録票、購入者誓約書など
業務内容に応じて、明解にまとめることが大切です。

販売員が、英語、中国語が使えなくても
しっかりしたマニュアルがあれば大丈夫です。
マニュアル作成には「コツ」があるのです。

当事務所では、営業マニュアルについて相談を受け付けています。

ぜひ、一度ご相談下さい。(電話相談は無料です。)